税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税事業者が免税事業者となった場合の取扱い

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であったときの課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れ等が生じた場合であっても、本措置の適用はない(基通14-2-5)。

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