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更新日:2021年12月07日
課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であったときの課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れ等が生じた場合であっても、本措置の適用はない(基通14-2-5)。