-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
本措置の適用を受けようとする事業者は、貸倒れとなった債権についてその事実が生じたことを証する書類を整理し、その課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地等に保存しなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことを事業者において証明したときは、この限りでない(法39②、規19)。