- 1 事業者が、輸出取引等として非課税資産の譲渡等を行った場合において、その証明があったときは、その輸出取引等を課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなして仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する(法31①)。
非課税資産の譲渡等で輸出取引等に該当するものとは、例えば、①利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得等を含む。)に係る債務者が非居住者であるもの、②預貯金の預入(非居住者が発行する譲渡性預金証書に係るものを含む。)、集団投資信託等、抵当証券の取得、償還差益を対価とする国債等の取得、手形の割引若しくは金銭債権の譲受け等で、これらの行為に係る債務者(手形の割引にあっては、割引を受けた者)が非居住者であるもの又は③有価証券若しくは登録国債等の貸付けで非居住者に対して行われるものがこれに該当する(令17③)。 - 2 事業者が国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、その証明があったときは、その輸出を課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなして仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する(法31②)。
国内以外の地域における自己の使用のため、資産を輸出した場合とは、例えば、事業者が国外にある支店において使用するための事務機器等をその支店あてに輸出する場合がこれに該当する(基通11-8-1)。 - 3 有価証券及び支払手段の現物の輸出及び金銭債権の輸出は上記1及び2の資産の輸出には含まれない(令51①)。
有価証券、支払手段、抵当証券又は金銭債権の輸出は、ここにいう非課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に含まれない。