税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

輸入取引

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 保税地域から引き取られる外国貨物は、対価の有無、事業として行われたものか否かにかかわらず、全て課税の対象となる。このほか、保税地域における外国貨物の消費又は使用も、課税貨物の原材料として消費又は使用される場合等を除き、保税地域からの引取りとみなされ課税の対象とされる(法4⑥、令7)。

備考

外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう(法2①十)。

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