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更新日:2021年12月07日
保税地域から引き取られる外国貨物は、対価の有無、事業として行われたものか否かにかかわらず、全て課税の対象となる。このほか、保税地域における外国貨物の消費又は使用も、課税貨物の原材料として消費又は使用される場合等を除き、保税地域からの引取りとみなされ課税の対象とされる(法4⑥、令7)。
備考
外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう(法2①十)。