税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

公共法人等の課税期間及び納税地

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1 課税期間

 公共法人等の課税期間は、会計年度その他これに準ずる期間で、法令又は定款等に定められた期間である(法2①十三、令3)。

 法令又は定款等に会計年度等の定めがない場合の課税期間は、次の区分に応じ、それぞれ次の期間である(令3)。

  • ① 会計年度等を定め所轄税務署長に届け出た場合…届け出た会計年度等
  • ② ①の届け出がない場合(人格のない社団等を除く。)…所轄税務署長が指定した会計年度等
  • ③ ①の届け出がない場合(人格のない社団等に限る。)…1月1日から12月31日までの期間

備考

公共法人等とは、国、地方公共団体その他法人税法第1編第5章の規定の適用を受けない法人(人格のない社団等を含む。)をいう。

公共法人等が左の区分により定められる会計年度等の中途において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始し又は廃止したときは、その開始し又は廃止した日の属する課税期間の初日又は末日は、その事業を開始した日又は廃止した日となる(令3⑤)。

2 課税期間の変更等の届出

 公共法人等が定款等に定める会計年度等を変更し、又は、新たに定款等において会計年度等を定めた場合は、変更前の会計年度等及び変更後の会計年度等又は新たに定められた会計年度等を遅滞なく所轄税務署長に届け出なければならない(令3⑥)。

3 納税地

 公共法人等の納税地は、本店又は主たる事務所の所在地である(法22一)。

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