1 個人事業者の納税地
個人事業者の納税地は次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所である(法20、令42)。
備考
国内に住所のほか居所も有する者で、所得税の納税地を居所地とする旨の届出書を提出している者は、消費税についても居所地が納税地となる(法21①、法附則10)。
国内に住所及び居所のほか事務所等を有する者で、所得税の納税地を事務所等の所在地とする旨の届出書を提出している者は、消費税についても事務所等の所在地が納税地となる(法21②、法附則10)。
2 法人の納税地
法人の納税地は次の区分に応じたそれぞれの場所である(法22、令43)。
備考
法人が合併した場合、被合併法人の合併の日後における納税地は、合併法人の納税地による(基通2-2-2)。
3 納税地の指定
1及び2による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて消費税の納税地として不適当である場合には、その納税地の所轄国税局長又は国税庁長官は、納税地を指定する(法23①、令44)。
国税局長又は国税庁長官は納税地を定めた場合には、その旨を書面により通知する(法23②)。
備考
判決等により、納税地指定の処分の取消しがあった場合においても、その取消しの時までの間になされた申告等の効力には影響を及ぼさない(法24)。
4 納税地異動の届出
個人事業者及び法人は、資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があった場合には、遅滞なく、異動前の納税地の所轄税務署長に対し、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書類(消費税異動届出書)を提出しなければならない(法25、規14)。
5 外国貨物に係る納税地
保税地域から引き取られる外国貨物に係る納税地は、その保税地域の所在地である(法26)。
6 特殊な場合の納税地
輸出物品販売場において免税で購入した物品を譲渡した場合等の納税地は、次の区分に応じ、それぞれ次の場所である(法27)。