税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税期間

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 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに課される消費税は、一定の期間内に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る課税標準、税額等を合計して申告、納税することとされている(法45)。この一定の期間が課税期間である(法19)。

(注) 課税貨物の保税地域からの引取りに課される消費税については、その引取りのつど申告納付することとされていることから、このような期間はない。

1 個人事業者の課税期間

 個人事業者の課税期間は、1月1日から12月31日までの期間(暦年)である(法19①一)。

2 法人の課税期間

 法人の課税期間は、事業年度である(法19①二)。

備考

事業年度とは、法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう(法2①十三)。

3 課税期間の特例

  • (1) 特例課税期間
      事業者が、課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、個人事業者又は法人の区分に応じ、それぞれ次の各期間が課税期間となる(法19①三~四の二)。
    • ① 個人事業者の場合
      • イ 3月の課税期間特例の届出……1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間
      • ロ 1月の課税期間特例の届出……1月1日以後1月ごとに区分した各期間
    • ② 法人の場合
      • イ 3月の課税期間特例の届出……その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間
      • ロ 1月の課税期間特例の届出……その事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間
  • (2) 特例の適用を受ける場合の届出の効力等
      この特例に係る届出書の効力は、その届出書の提出日の属する期間(3月ごと又は1月ごとに区分された期間)の翌期間の初日以後に生ずる(法19②前段)。
      なお、この場合において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める期間を一の課税期間とみなす(法19②後段)。
    • ① この特例の適用を受けていない個人事業者が、新たに3月又は1月の課税期間特例の適用を受けようとする場合……提出日の属する年の1月1日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
    • ② この特例の適用を受けていない法人が、新たに3月又は1月の課税期間特例の適用を受けようとする場合……提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
    • ③ 3月の課税期間特例の適用を受けている個人事業者が、1月の課税期間特例に変更しようとする場合……提出日の属する期間(個人事業者の3月特例期間)開始の日から届出書の効力が生じた日の前日までの期間
    • ④ 3月の課税期間特例の適用を受けている法人が、1月の課税期間特例に変更しようとする場合……提出日の属する期間(法人の3月特例期間)開始の日から届出書の効力が生じた日の前日までの期間

      なお、この課税期間の特例を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間は継続適用する(法19⑤)。

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