-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等の時期については、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に行われたものとすることができる(法60②、令73)。
また、公共法人、公益法人等のうち、定款等に定める会計処理の方法が国又は地方公共団体における方法に準じているものとして税務署長の承認を受けた法人も、承認があった課税期間以後については、同様である(法60③、令74)。