税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国、地方公共団体等の特例

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 国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等の時期については、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に行われたものとすることができる(法60②、令73)。

 また、公共法人、公益法人等のうち、定款等に定める会計処理の方法が国又は地方公共団体における方法に準じているものとして税務署長の承認を受けた法人も、承認があった課税期間以後については、同様である(法60③、令74)。

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