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長期大規模工事(所得税法第66条第1項又は法人税法第64条第1項に規定する長期大規模工事をいう。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行った事業者は、その長期大規模工事の目的物のうち所得税法第66条第1項又は法人税法第64条第1項に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額又は収益の額に係る部分については、その収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間に、資産の譲渡等を行ったものとすることができる(法17①)。
工事(所得税法第66条第2項又は法人税法第64条第2項に規定する工事をいう。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行った事業者は、その工事の請負に係る対価の額について工事進行基準の方法により経理することとしているときは、その工事の目的物のうち工事進行基準の方法により計算した収入金額又は収益の額に係る部分については、その収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間に、資産の譲渡等を行ったものとすることができる(法17②)。
長期大規模工事又は工事の目的物の引渡しを行った場合は、特例の適用があった対価の額の合計額を、長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額から控除する(法17③)。なお、特例の適用を受けている個人事業者が死亡した場合又は特例の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その事業を承継した相続人又は合併法人が特定工事(長期大規模工事又は工事)の目的物の引渡しを行ったときは、その特定工事の請負に係る資産の譲渡等のうちその個人事業者又は法人が資産の譲渡等を行ったものとされた部分については、その相続人又は法人が資産の譲渡等を行ったものとみなして、その長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額から控除する(令38)。
備考
この特例の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記しなければならない(法17④)。
法人税法の規定の適用を受けない法人が、その特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、この特例の適用を受けることができる(令39)。
法第17条の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所得税法第66条又は法人税法第64条の規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることができる(基通9-4-1)。