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(平成10年改正法による経過措置)
平成10年4月1日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において、割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例(旧法15①)の適用を受けている事業者が、平成10年9月30日までの間に開始する課税期間において行う割賦販売等について割賦基準の方法により経理することとしているときは、引き続き、その適用を受けることができる(平成10年改正法附則28③)。
参考
(旧特例制度の概要)
棚卸資産又は役務の割賦販売等を行った事業者が、所得税法第65条第1項又は法人税法第62条第1項の適用を受けるため割賦販売等をした全ての棚卸資産又は役務に係る対価につき割賦基準の方法により経理しているときは、賦払金のうち割賦販売等をした日の属する課税期間中にその支払期日が到来しないもの(その課税期間中に支払を受けたものを除く。)は、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その課税期間における棚卸資産又は役務に係る対価の額から控除することができる(旧法15①)。
控除した残額は、割賦基準の方法による経理が継続される限り、賦払金の支払期日が到来する各課税期間(その課税期間前に既に支払を受けたものはその課税期間前の各課税期間、また、翌課税期間以後に支払期日が到来するものでその課税期間中に支払を受けたものはその課税期間)において資産の譲渡等が行われたものとみなされる(旧法15②、旧令25)。
備考
この特例の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記しなければならない(旧法15③)。
法人税法の規定の適用を受けない法人が割賦販売等を行った全ての棚卸資産又は役務につき割賦基準の方法により経理することとしているときは、この特例の適用を受けることができる(旧令30)。