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(平成30年改正法による経過措置)
平成30年4月1日前に長期割賦販売等(リース譲渡を除く。)を行った事業者について、個人事業者にあっては令和5年12月31日までに開始する年、法人にあっては令和5年3月31日までに開始する事業年度に含まれる各課税期間について現行の規定により資産の譲渡等を行ったものとみなすこと等ができることとするとともに、平成30年4月1日以後に終了する年又は事業年度にその適用を受けないこととした場合等において、所得税又は法人税における10年均等で計上される収入金額又は収益の額に係る部分について資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる(平成30年改正法附則44)。