税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

報酬、料金の徴収猶予

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 報酬又は料金の支払を受ける者で、災害によって住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、その災害のあった日においてその年分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である者は、災害のあった日以後所定の手続をするとその年分の報酬、料金について所得税の徴収が猶予される(法3④)。

 給与、公的年金、報酬又は料金で特定のものの支払を受ける者が災害によって被害を受けた場合において、その災害のあった年又はその翌年以後3年以内の各年に、その災害のあった日の現況によってその災害による雑損失の金額があるものと見積もられ、又は雑損失の繰越控除を受けることができるものがあるときは、その年又はその翌年以後3年以内の各年に支払われる給与、公的年金、報酬、料金について所得税の徴収が猶予される(法3⑤)。

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