税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相続税、贈与税の免除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 相続税、贈与税の納税義務者で、災害により相続、遺贈又は贈与によって取得した財産について申告書の提出期限後に甚大な被害を受けた者は、被害のあった日以後納付すべき相続税又は贈与税の額のうち被害を受けた部分の額を免除する(法4)。

備考

甚大な被害とは、次のいずれかの要件に該当する場合をいう(令11①、12①②)。

  • ① 災害により被害を受けた部分の価額(保険金等により補填された金額を除く。②において同じ。)が課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額をいう。)に占める割合が10分の1以上の場合
  • ② 課税価格の計算の基礎となった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除く。)及び立木(「動産等」という。)の価額のうちにその動産等について災害により被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上の場合

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