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更新日:2021年12月07日
相続税、贈与税の納税義務者で、災害により相続、遺贈又は贈与によって取得した財産について申告書の提出期限後に甚大な被害を受けた者は、被害のあった日以後納付すべき相続税又は贈与税の額のうち被害を受けた部分の額を免除する(法4)。
備考
甚大な被害とは、次のいずれかの要件に該当する場合をいう(令11①、12①②)。