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更新日:2021年12月07日
自動車の販売業者等が使用者のために自動車検査証の交付等を受ける目的で保管している自動車のうち、自動車重量税が納付されたもので災害による被害を受けたことにより走行の用に供されることなく使用の廃止がされたものについては、納付された自動車重量税が還付される(法9)。