税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

自動車重量税の還付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 自動車の販売業者等が使用者のために自動車検査証の交付等を受ける目的で保管している自動車のうち、自動車重量税が納付されたもので災害による被害を受けたことにより走行の用に供されることなく使用の廃止がされたものについては、納付された自動車重量税が還付される(法9)。

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