税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

酒税等の控除

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 酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油若しくはガス状炭化水素の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油又はガス状炭化水素については原油又はガス状炭化水素の採取者とする。)又は販売業者が販売のために所持するこれらの物で酒税又はたばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税若しくは石油税を課されたものが災害により滅失等したときは、これらの税額がその者が災害の日以後納める税額から控除される(法7)。

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