税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

工場財団、鉱業財団等の登記

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記

(1) 所有権の保存登記

〈課税標準〉

財団の数

〈税率〉

1個につき3万円

(2) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他の権利の処分の制限の登記

〈課税標準〉

債権金額又は極度金額

〈税率〉

1,000分の2.5

(3) 抵当権の移転の登記

〈課税標準〉

債権金額又は極度金額

〈税率〉

1,000分の1.5

(4) 付記登記、仮登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記

〈課税標準〉

財団の数

〈税率〉

1個につき6,000円

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