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工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記
(1) 所有権の保存登記
〈課税標準〉
財団の数
〈税率〉
1個につき3万円
(2) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他の権利の処分の制限の登記
〈課税標準〉
債権金額又は極度金額
〈税率〉
1,000分の2.5
(3) 抵当権の移転の登記
〈課税標準〉
債権金額又は極度金額
〈税率〉
1,000分の1.5
(4) 付記登記、仮登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記
〈課税標準〉
財団の数
〈税率〉
1個につき6,000円