税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

動産の抵当権に関する登記又は登録

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 農業用動産又は建設機械の登記、自動車の登録

(1) 抵当権の移転の登記又は登録

〈課税標準〉

債権金額又は極度金額

〈税率〉

1,000分の3

(2) 抵当権の移転の登記又は登録

〈課税標準〉

債権金額又は極度金額

〈税率〉

1,000分の1.5

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