税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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(1) 動産の譲渡の登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき1万5,000円(注)

(2) 債権の譲渡又は質権の設定の登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき1万5,000円(注)

(3) (1)又は(2)の登記の存続期間を延長する登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき7,500円(注)

(4) 登記の抹消

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき1,000円

(注) 特例により(1)の登記については7,500円、(2)の登記(債権の個数が5,000個以下であるものに限る。)については7,500円、(3)の登記については3,000円に、それぞれ軽減されている(措法84の6)。

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