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(1) 動産の譲渡の登記
〈課税標準〉
申請件数
〈税率〉
1件につき1万5,000円(注)
(2) 債権の譲渡又は質権の設定の登記
〈課税標準〉
申請件数
〈税率〉
1件につき1万5,000円(注)
(3) (1)又は(2)の登記の存続期間を延長する登記
〈課税標準〉
申請件数
〈税率〉
1件につき7,500円(注)
(4) 登記の抹消
〈課税標準〉
申請件数
〈税率〉
1件につき1,000円
(注) 特例により(1)の登記については7,500円、(2)の登記(債権の個数が5,000個以下であるものに限る。)については7,500円、(3)の登記については3,000円に、それぞれ軽減されている(措法84の6)。