税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特許権等の登録

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

(1) 回路配置利用権の設定登録

〈課税標準〉

回路配置利用権の件数

〈税率〉

1件につき1万8,000円

(2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権の相続又は法人の合併による移転登録

〈課税標準〉

特許権等の件数

〈税率〉

1件につき3,000円

(3) その他の原因による移転登録

特許権

〈課税標準〉

特許権の件数

〈税率〉

1件につき1万5,000円

実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権

〈課税標準〉

実用新案権等の件数

〈税率〉

1件につき9,000円

商標権

〈課税標準〉

商標権の件数

〈税率〉

1件につき3万円

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