税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

鉱業権等の登録

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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鉱業権  試掘権の設定登録

〈課税標準〉

鉱区の数

〈税率〉

1個につき9万円

     採掘権の設定登録

〈課税標準〉

鉱区の数

〈税率〉

1個につき18万円

     租鉱権の設定登録

〈課税標準〉

鉱区の数

〈税率〉

1個につき1万8,000円

     抵当権の設定又は鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録

〈課税標準〉

債権金額又は極度金額

〈税率〉

1,000分の4

砂鉱権  砂鉱権の設定登録

〈課税標準〉

鉱区の面積

〈税率〉

10万平方メートルにつき4,500円

     租鉱権の設定登録

〈課税標準〉

租鉱区の面積

〈税率〉

10万平方メートルにつき450円

     抵当権の設定又は砂鉱権若しくは抵当権の処分の制限の登録

〈課税標準〉

債権金額又は極度金額

〈税率〉

1,000分の4

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