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更新日:2021年12月07日
登録免許税の納付不足額が後日発見された場合又は事後現金納付に係る登録免許税が期限までに納付されない場合には、登記機関等は、その旨を納税者の住所地等を所轄する税務署長に通知し、当該税務署長が徴収する(法28、29)。