税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

徴収

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 登録免許税の納付不足額が後日発見された場合又は事後現金納付に係る登録免許税が期限までに納付されない場合には、登記機関等は、その旨を納税者の住所地等を所轄する税務署長に通知し、当該税務署長が徴収する(法2829)。

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