(1) 過誤納金の還付
申請の却下、取下げ又は過大納付に係る登録免許税は、申請者の住所地等の所轄税務署長が登記機関からの通知に基づいて還付する(法31①)。
(2) 還付通知の請求
過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者は、その登記等を受けた日から5年以内に、登記機関にその旨を申し出て、上記の通知をすべき旨の請求をすることができる(法31②)。
電子納付の方法により登録免許税を納付した者が、その納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、その登録免許税を納付した者は、その納付をした日から6月を経過する日までに、登記機関にその旨を申し出て、申請者の住所地等の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる(法31⑥)。
備考
電子納付の方法により登録免許税を納付した者がその納付した日から6月を経過する日までに、その納付に係る登記等の申請をしなかった場合には、左記の請求があったものとみなされる(法31⑦)。
(3) 再使用証明
登記等の申請を取下げ又は却下を受けた者から、その取下げ又は却下の際に、先に納付した登録免許税に係る領収証書又は印紙の再使用の申出があったときは、再使用の証明をすることができる(法31③④)。
備考
再使用証明に係る領収証書又は印紙は、当該登記官署において、取下げの日から1年以内に再使用ができる。なお、この期間内に再使用の見込がないときは、証明の日の翌日から1年を経過した日までに、還付の請求をして、当該証明を無効とした上で、還付を受ける(法31③⑤)。
(4) 還付加算金
登録免許税に係る過誤納金の還付加算金を計算する場合の納付の日は、次の日とされる(法31⑧)。
なお、(2)の請求をすることができる登録免許税に係る過誤納金の場合は、その請求があった日(請求がないときは還付通知が税務署長に対してあった日)の翌日から起算して1月を経過する日の翌日が還付加算金の起算日となる(通則法58①三、同施行令24②四)。
申請却下の場合……却下の日
再使用証明を無効とする場合……還付の申出があった日
申請の取下げの場合……取下げがあった日
過大納付の場合……登記等を受けた日(ただし、その日後に納付された場合は納付の日とされ、免許に係る事後納付分については、その納期限とされる。)