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更新日:2021年12月07日
(1) 二以上の登記等を受ける場合
同一の申請書により二以上の区分に分類されている二以上の登記等を受ける場合の登録免許税の額は、各登記等ごとに税率を適用して計算した金額の合計金額とする(法18)。
(2) 端数計算 定率課税の場合の最低税額及び端数計算は、次による(法19、通則法119①)。
最低税額 1,000円未満→1,000円
端数計算 100円未満の端数→切捨て