(1) 仮登記等のある場合の税率の特例
仮登記がされている不動産について、その仮登記に基づき本登記を受けるときには、通常の税率から仮登記に係る税率を控除した税率による(法17①、措法72②③)。
船舶につき、所有権移転の仮登記又は所有権移転請求権保全の仮登記に基づきその所有権の移転の本登記を受けるときは、通常の税率から1,000分の4を控除した税率による(法17②)。
航空機につき、所有権移転の仮登録又は所有権移転請求権保全の仮登録に基づき受ける移転登録の税率は、1トンにつき15,000円とする(法17③)。
備考
仮登記の税率は本登記の税率の2分の1の水準とされているので、具体的に仮登記後の本登記に際して納めるべき税率は、本登記単独の場合の税率の2分の1ということになる。
(2) 地上権者等が取得する場合の税率の特例
地上権者、登記をした賃借権の権利者等がその目的となる土地又は建物を取得し、所有権の移転の登記を受けるときは、通常の税率の2分の1の税率とする(法17④)。
(3) 事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額
次に掲げる者が組織変更によって株式会社若しくは合同会社となる場合又は会社分割によって株式会社若しくは合同会社を設立する場合の設立の登記については、1,000分の7の税率により計算した金額とする(株式会社の設立の場合においてその金額が15万円に満たないときは15万円とし、合同会社の設立の場合においてその金額が6万円に満たない場合は6万円とする。)(法17の2、令10)。