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(1) 不動産等の価額
登録免許税の課税標準となる不動産等の価額は登記等の時の価額である(法10①)。ただし、不動産の価額については、当分の間、申請日に応じその前年12月末日又はその年1月1日現在における固定資産課税台帳の価格に100分の100を乗じた金額によることができる(法附則7、令附則③)。なお、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限がある場合にも、それらはないものとして算定する(法10①)。
備考
1月1日~3月31日までの申請分……前年12月31日現在の価格
4月1日~12月31日までの申請分……その年1月1日現在の価格
(2) 一定の債権金額がない場合
債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、不動産等の権利の価額をもって債権金額とみなす(法11)。
(3) 債権金額の増額に係る変更の登記
抵当権の被担保債権額又は極度額を増加する登記等については、増加額に相当する新規登記とみなして登録免許税を課税する(法12①)。
(4) 共同担保の登記等の場合
同時申請により同一債権のために数個の不動産等に担保権を設定する場合には、これらを一の設定登記等とみなして登録免許税を課税する(法13①)。
備考
共同担保の登記を追加的に申請する場合の登録免許税は、物件1件につき1,500円とする(法13②)。
(5) 端数計算
課税標準の金額が1,000円未満であるときは、1,000円とし、1,000円を超え、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる(法15、通則法118)。
課税標準数量については、次による(法16)。
航空機の重量 全量 1トン未満→1トンとする。1トンを超える1トン未満の端数→切り捨てる。
鉱区等の面積 全面積 10万㎡未満→10万㎡とする。10万㎡を超える10万㎡未満の端数→切り捨てる。