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更新日:2021年12月07日
登記等を受ける者である。なお、登記等を受ける者が2人以上あるときは、その登記等を受ける者は、連帯して納付する義務を負う(法3)。
備考
登記権利者と登記義務者とは、連帯納税義務を負う。