税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

公共法人等が受ける登記等の非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国、地方公共団体及び公社、公団、公庫、独立行政法人、基金等で特定のもの(以下「公共法人等」とする。)が自己のために受ける登記等については、登録免許税が課されない(法4①、別表第二)。

 特定の事業団、基金、共済組合等及び学校法人、社会福祉法人、宗教法人、日本赤十字社等が自己のために受ける登記等で特定のものは、登録免許税が課されない(法4②、別表第三)。

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