税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

申告期限

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 次の①から③までの全ての要件に該当する者は、その者が、相続開始のあったことを知った日の翌日から10月以内に、申告書を納税地(被相続人の死亡の時における住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない(法27①、附則③)。
    • ① 相続又は遺贈(その相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けるものに係る贈与を含む。)によって財産を取得した者又はその被相続人に係る相続時精算課税適用者であること
    • ② その全員の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えていること
    • ③ 各自の課税価格に応ずる税額から配偶者に対する税額軽減以外の諸控除をした後においても納付すべき相続税額があること
  • (2) 相続時精算課税適用者が、上記(1)の場合のほか、相続税額から控除してもなお控除しきれない贈与税の税額に相当する金額がある場合には、その控除しきれない金額に相当する税額の還付を受けるため、申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる(法27③)。
  • (3) 相続財産法人から相続財産の分与を受けたこと等により新たに上記(1)の①から③までの要件に該当することとなった者は、その分与があったこと等を知った日の翌日から10月以内に申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法29①)。

備考

申告書の添付書類=被相続人の死亡の時における財産の種類、数量、価額、所在場所の明細、取得財産、承継債務の各相続人又は受遺者ごとの明細等を記載した書類(法27④、令7)。

課税価額には、相続開始前3年以内の贈与加算(法19)や相続時精算課税制度(法21の1421の18)の適用がある場合には、これにより相続税の課税価格とみなされた金額を含む。

申告書を提出すべき者が納税管理人を選任しないで本来の申告期間内(相続開始又は相続財産の分与があったことを知った日の翌日から10月以内)に相続税法の施行地内に住所又は居所を有しないこととなるときには、その住所又は居所を有しないこととなる日が申告期限とされる(法27①②、29①)。

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