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更新日:2021年12月07日
申告又は決定後において相続分の異動があった場合等特殊な事由が発生して、申告又は決定に係る課税価格及び税額に異動を生ずることとなった場合には、それらの事由の発生した日の翌日から4月以内に更正の請求をすることができる(法32)。