期限内申告書を提出した者は、その申告書に記載した相続税額をその申告書の提出期限までに納付する義務がある(法33)。
〈連帯納付義務〉(法34①~④)
- ① 被相続人が納めるべき相続税等については、その相続人及び受遺者(相続時精算課税制度の適用に係る贈与により財産を取得した者を含む。以下②及び③について同じ。)は共同して連帯納付義務がある。
- ② 相続人又は受遺者の納める相続税については、その相続人及び受遺者は共同して連帯納付義務がある。
- ③ 相続人又は受遺者が、その取得した財産をまだ相続税を納めないうちに他の者に贈与したときは、その贈与によって財産を取得した人は、その財産の贈与者の納める相続税について連帯納付義務がある。
なお、連帯納付義務の追及に当たっては、税務署長は以下の手続を踏まなければならない(法34⑤~⑧)。
- ① 本来の納税義務者に対する相続税の督促状が発せられて1月を経過しても完納されていない場合における「完納されていない旨等のお知らせ」の送付
- ② 連帯納付義務者から徴収しようとする場合の「納付通知書」の送付
- ③ 納付通知書を送付した日から2月を経過しても完納されない場合の「督促状」の発付
また、連帯納付義務者が連帯納付義務に係る相続税を納付する場合は、分納期限又は法定納期限の翌日から納付基準日(上記③の納付通知書が発せられた日の翌日から2月を経過する日)までの期間については、延滞税に代えて利子税を納付することとされている(法51の2)。
ただし、左記①については次の(1)~(3)の場合には、連帯納付義務を負わない。
- (1) 税務署長が申告期限等から5年以内に連帯納付義務の履行を求める納付通知書を発していない場合
- (2) 延納の許可を受けた場合
- (3) 租税特別措置法の規定による納税猶予の適用を受けた場合