税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

延納

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 申告又は更正、決定により納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、担保を提供し、原則として5年以内の年賦延納が認められる。この場合、延納税額が50万円未満(相続財産のうち不動産等の割合が10分の5以上である場合は150万円未満)であるときは、延納が認められる期間は、延納税額を10万円で除して得た数に相当する年数を超えることができない。また、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額とする(法38①②)。

 なお、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には、担保の提供を要しない(法38④)。

備考

不動産等の割合とは相続又は遺贈によって取得した財産で、その相続税額の計算の基礎となったものの課税価格の合計額のうちに、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産及び一定の同族会社の株式(上場株式を除く。)の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合をいう(法38令1314)。

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