-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
物納の申請があった場合において、延納によって納付が可能であることからその物納の申請が却下されたときは、却下の日から20日以内に申請すれば、金銭で納付することを困難とする金額を限度として年賦延納が認められる(法44)。
備考
不動産等の価額には、信託受益権の目的となっている信託財産に属する不動産等の価額が含まれるが、当該信託受益権を担保とすることはできない(昭61.7.9直資1-10、4-5)。