税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

計画伐採に係る延納等の特例

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 相続又は遺贈により取得した財産で相続税額の基礎となったものの価額の合計額(「課税相続財産の価額」という。)のうちに森林経営計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が10分の2以上である場合には、納税者の申請により、延納許可税額のうちその立木の価額に対応する部分の税額については、次によることができる(措法70の8の2①~③)。

  • ① 課税相続財産の価額のうちに占める不動産等の価額の割合が50%以上であるときは、延納期間を最長20年(特定森林計画立木に対応する税額については40年)とすることができる。なお、延納許可税額が200万円(特定森林計画立木に対応するものについては400万円)未満であるときは、延納許可税額を10万円で除して得た年数(1年未満の端数は、切り上げる。)が限度とされる。
  • ② 課税相続財産の価額のうちに占める不動産等の価額の割合が50%以上であるかどうかを問わず、その立木の伐採の時期及び材積を基礎として分納することができる。
  • ③ ①又は②により延納された森林経営計画区域内に存する立木の価額に対応する部分の延納税額についての利子税の割合が年1.2%に軽減される。

 なお、特例の適用を受けている森林経営計画につき次に掲げる事由が生じたときは、その時をもってそれ以後に納付すべきであった分納税額の納期限とされる。この場合、その者の延納期間のうち既に適用があった年数が15年に満たないときは、その満たない年数を延納期間として年賦延納が認められる(措法70の8の2⑦、措令40の9③)。

  • ① 森林経営計画の認定の取消しがあったこと
  • ② 森林経営計画の期間満了時に引き続いて市町村等の長の認定を受けなかったこと

備考

延納許可税額のうちその立木の価額に対応する部分の税額は、納付すべき相続税額に、相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに森林経営計画区域内に存する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額である(措令40の9①)。

特定森林計画立木とは、森林経営計画において定められた公益的機能別施業森林の区域のうち複層林施業森林又は長伐期施業森林の区域内に存する一定の立木をいう(措法70の8の2①)。

市町村の長は、森林経営計画の認定をした場合又は認定の取消しをした場合には、4月以内に森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない(措令40の9④)。

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