この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
相続又は遺贈により取得した財産で相続税額の基礎となったものの価額の合計額(「課税相続財産の価額」という。)のうちに森林経営計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が10分の2以上である場合には、納税者の申請により、延納許可税額のうちその立木の価額に対応する部分の税額については、次によることができる(措法70の8の2①~③)。
なお、特例の適用を受けている森林経営計画につき次に掲げる事由が生じたときは、その時をもってそれ以後に納付すべきであった分納税額の納期限とされる。この場合、その者の延納期間のうち既に適用があった年数が15年に満たないときは、その満たない年数を延納期間として年賦延納が認められる(措法70の8の2⑦、措令40の9③)。
備考
延納許可税額のうちその立木の価額に対応する部分の税額は、納付すべき相続税額に、相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに森林経営計画区域内に存する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額である(措令40の9①)。
特定森林計画立木とは、森林経営計画において定められた公益的機能別施業森林の区域のうち複層林施業森林又は長伐期施業森林の区域内に存する一定の立木をいう(措法70の8の2①)。
市町村の長は、森林経営計画の認定をした場合又は認定の取消しをした場合には、4月以内に森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない(措令40の9④)。