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相続税の延納の許可を受けた者の課税相続財産の価額のうち不動産等の価額が占める割合が50%未満の場合で、次に掲げる地区内の土地の価額があるときには、その土地の価額に対応する部分の延納税額についての利子税の割合が年4.2%に軽減される(措法70の9①)。
備考
延納許可税額のうちその土地の価額に対応する部分の税額は、納付すべき相続税額に、相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに特別緑地保全地区等内に存する土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額である(措令40の10②)。