税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納等の特例

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 相続税の延納の許可を受けた者の課税相続財産の価額のうち不動産等の価額が占める割合が50%未満の場合で、次に掲げる地区内の土地の価額があるときには、その土地の価額に対応する部分の延納税額についての利子税の割合が年4.2%に軽減される(措法70の9①)。

  • ① 都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区内の土地
  • ② 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区内の土地
  • ③ 森林法第25条の規定により同条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内の土地(措令40の10①)

備考

延納許可税額のうちその土地の価額に対応する部分の税額は、納付すべき相続税額に、相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに特別緑地保全地区等内に存する土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額である(措令40の10②)。

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