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課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が4分の3以上である場合には、納税義務者の申請により、延納許可税額のうちその不動産等の価額に対応する部分の税額については、次によることができる(措法70の10①②)。
備考
延納許可税額のうち不動産等の価額に対応する部分の税額は、納付すべき相続税額に、相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額である(措令40の11②)。