税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不動産等に係る相続税の延納等の特例

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 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が4分の3以上である場合には、納税義務者の申請により、延納許可税額のうちその不動産等の価額に対応する部分の税額については、次によることができる(措法70の10①②)。

  • ① 延納期間を最長20年とすることができる。なお、延納許可税額が200万円未満であるときは、延納許可税額を10万円で除して得た年数(1年未満の端数は、切り上げる。)が限度とされる。
  • ② 不動産等の価額に対応する部分の延納税額についての利子税の割合が年3.6%に軽減される。

備考

延納許可税額のうち不動産等の価額に対応する部分の税額は、納付すべき相続税額に、相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額である(措令40の11②)。

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