税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相続税の延納に伴う利子税の特例

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 相続税の延納に係る利子税の割合は次のように軽減される(措法70の11)。(上記の「計画伐採に係る延納等の特例」、「緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納等の特例」、「不動産等に係る相続税の延納等の特例」の適用を受ける場合を除く。)

  • ① 課税相続財産のうちに不動産等の価額の占める割合が50%以上の場合
    • イ 不動産等の価額に対する税額…3.6%
    • ロ 不動産等以外の財産の価額に対応する税額…5.4%
  • ② 課税相続財産のうちに不動産等の価額を占める割合が50%未満の場合
    • イ 立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合のその立木の価額に対応する税額…4.8%
    • ロ イ以外の財産の価額に対応する税額…6%

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