税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

医療法人の持分についての相続税の税額控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 相続人等が、経過措置医療法人の持分を有していた被相続人から相続又は遺贈により経過措置医療法人の持分を取得した場合において、経過措置医療法人が相続の開始の時において認定医療法人(相続税の申告書の提出期限又は令和5年9月30日のいずれか早い日までに厚生労働大臣認定を受けた経過措置医療法人を含む。)であり、かつ、持分を取得した相続人等が相続の開始の時から相続税の申告書の提出期限までの間に経過措置医療法人で厚生労働大臣認定を受けたものの持分の全部又は一部を放棄したときは、その相続人等については、相続税法第15条から第20条の2まで及び第21条の15第3項の規定により計算した金額から放棄相当相続税額を控除した残額をもって、納付すべき相続税額とする(措法70の7の13①)。

備考

この特例は、相続人等が、相続の開始の時から相続税の申告書の提出期限までの間に、経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は持分の譲渡をした場合には適用されない(措法70の7の13③)。

この規定の適用を受けるためには、相続人等が、被相続人から相続又は遺贈により取得した持分に係る相続税の申告書を提出期限内に提出し、その申告書にその持分についてこの規定の適用を受けようとする旨を記載し、その持分の明細及び放棄相当相続税額の計算に関する明細その他一定の書類を添付しなければならない(措法70の7の13④)。

放棄相当相続税額(税額控除される額)の計算

 放棄相当相続税額とは、認定医療法人の持分の価額を相続人等に係る相続税の課税価格とみなして計算した金額のうち、相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして次のそれぞれに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる方法により計算した金額をいう(措法70の7の13②、措令40の8の13①②)。

  • ① この特例の規定の適用を受ける相続人等が有する認定医療法人の持分の全てを放棄した場合 上記の納税猶予分の相続税額に相当する金額
  • ② 認定医療法人が基金拠出型医療法人へ移行する場合において、相続人等が有する認定医療法人の持分の一部を放棄し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 上記の納税猶予分の相続税額に相当する金額に次のイに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合(この割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額
    • イ 認定医療法人の持分のうち放棄した部分に対応する部分の放棄の直前における金額
    • ロ 放棄の直前において相続人等が有していた認定医療法人の持分の価額に相当する金額に(イ)に掲げる価額が(イ)に掲げる価額と(ロ)に掲げる価額との合計額に占める割合を乗じて計算した金額
      • (イ) この特例の適用に係る被相続人からの相続又は遺贈により取得した持分の価額
      • (ロ) (イ)の相続又は遺贈の直前において相続人等が有していた認定医療法人の持分の価額

      (注) 計算の結果は、上記の医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除における免除される税額と同額となる。

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