税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 相続税の納税猶予の適用を受ける農業相続人が、その適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部について、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った場合において、これらの貸付けを行った日から2か月以内にこれらの貸付けを行った旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、これらの貸付けを行った農地又は採草放牧地について、引き続き相続税の納税猶予を適用することができる(措法70の6の4①)。

  • 税務通信

     

    経営財務