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更新日:2021年12月07日
相続税の納税猶予の適用を受ける農業相続人が、その適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部について、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った場合において、これらの貸付けを行った日から2か月以内にこれらの貸付けを行った旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、これらの貸付けを行った農地又は採草放牧地について、引き続き相続税の納税猶予を適用することができる(措法70の6の4①)。