上記の相続税の納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人が特例農地等につき収用交換等による譲渡をしたことにより、その譲渡をした特例農地等に係る納税猶予税額を納付しなければならないこととなった場合には、その納税猶予税額に併せて納付すべきこととされている利子税の額が、2分の1(平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間の収用交換等による譲渡をした場合には、零)に軽減される(措法70の8③)。
なお、この特例の適用を受けようとする農業相続人は、納税猶予の期限までに特例の適用を受けたい旨の届出書を提出しなければならない(措法70の8⑤)。