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特定貸付けを行っていた農業相続人が死亡した場合には、その特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地は、その農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなされ、その相続人は、所定の要件を満たせば、その農地又は採草放牧地について納税猶予を適用することができる(措法70の6の3①)。
相続人が相続又は遺贈により取得した農地又は採草放牧地について申告期限までに新たに特定貸付けを行った場合には、その貸し付けた農地又は採草放牧地についても納税猶予の適用を受けることができる(措法70の6の3②)。
贈与税の納税猶予を適用していた場合において贈与者が死亡したときは、納税猶予を適用している受贈者は、その贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において納税猶予の適用を受けていた農地又は採草放牧地について特定貸付けを行っている場合には、その農地又は採草放牧地はその受贈者の農業の用に供しているものとみなして相続税の納税猶予が適用できる(措法70の6の3③)。