税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例

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 相続税の納税猶予の適用を受ける農業相続人が、その適用を受ける農地又は採草放牧地のうち市街化区域外に所在するものの全部又は一部について、次の①又は②に掲げる貸付け(以下「特定貸付け」という。)を行った場合において、特定貸付けを行った日から2か月以内に特定貸付けを行った旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その特定貸付けを行った農地又は採草放牧地(以下「特定貸付農地等」という。)について、引き続き相続税の納税猶予を適用することができる(措法70の6の2①)。

  • ① 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業(同項第5号に掲げる業務を行う事業を除く。)のために行われる貸付け
  • ② 農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われる貸付け

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