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相続税の納税猶予の適用を受ける農業相続人が、その適用を受ける農地又は採草放牧地のうち市街化区域外に所在するものの全部又は一部について、次の①又は②に掲げる貸付け(以下「特定貸付け」という。)を行った場合において、特定貸付けを行った日から2か月以内に特定貸付けを行った旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その特定貸付けを行った農地又は採草放牧地(以下「特定貸付農地等」という。)について、引き続き相続税の納税猶予を適用することができる(措法70の6の2①)。