相続人は、被相続人の配偶者及び被相続人と一定の血族関係がある者である。配偶者は常に相続人となる(民890)が、血族関係者には一定の順序がある。
この場合、同じ順位の相続人は、親等の近い者が先順位で相続人となり、親等の同じ者の間では同順位で相続人となる。
備考
胎児は、相続の場合にはすでに生まれたものとみなされる。しかし死体で生まれたときにはこのように扱われない(民886)。
相続については、養子も実子と同様相続人となる。
相続人となるべきものが故意に被相続人又は相続の先順位者を死亡するに至らせて刑に処せられた場合などは相続権を失う(民891)。
推定相続人が家庭裁判所において廃除の審判を受けた場合には、その者は相続権を失う(民892、893)。