税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

遺留分

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 相続分の指定は遺留分を侵すことができない(民1042)。

 遺留分は次のとおりである。

  • ① 相続人が直系尊属だけのときは、被相続人の遺産の1/3
  • ② その他のときは、被相続人の遺産の1/2
  • ③ 兄弟姉妹には遺留分がない。

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