税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

各相続人等の税額

 各人の税額の計算(法17

 相続税の総額を、各人の取得した課税される財産の価額に応じて次のようにあん分し、各人の納付すべき相続税額を計算する。

  • (1) 相続税の総額○C×(各人の課税価格/課税価格の合計額)=各人の相続税額
  • (2) 以上により求めた税額から税額控除して納付すべき税額を求める。

  • 税務通信

     

    経営財務