税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

在外財産に対する税額の控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 相続又は遺贈(相続又は遺贈によって財産を取得した者がその相続開始の年において被相続人から受けた贈与を含む。)により法施行地外にある財産を取得した場合にその財産に対して外国の法令によりわが国の相続税に相当する税が課されたときは、その課された相続税に相当する税額を控除する(法20の2)。

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