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更新日:2021年12月07日
相続又は遺贈(相続又は遺贈によって財産を取得した者がその相続開始の年において被相続人から受けた贈与を含む。)により法施行地外にある財産を取得した場合にその財産に対して外国の法令によりわが国の相続税に相当する税が課されたときは、その課された相続税に相当する税額を控除する(法20の2)。