税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相次相続控除

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 10年以内に2回以上相続が開始し、前後の相続のいずれにも相続税が課せられた場合には、後の相続に対する相続税額から、次の金額を控除することができる(法20)。

 B×{C/(A-B)}×(D/C)×{(10-E)/10}

 A……前の相続により取得した財産の価額

 B……前の相続に対して課せられた相続税額

 C……後の相続により全ての相続人、受遺者が相続によって取得した財産の価額の合計額

 D……後の相続により相次相続控除対象者が取得した財産の価額

 E……前の相続から後の相続までの期間

 (注) CA-Bが1を超える場合には1とする。

備考

前の相続により取得した財産には、前の相続に係る被相続人から贈与により取得した相続時精算課税制度の適用を受けた財産を含む。

Bの税額は、利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を控除した金額による。また、はじめの相続開始のときから次の相続開始のときまでの期間に相当する年数を10年から控除した年数に1年未満の端数があるときは、その端数は1年として計算する(法20①)。

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