相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続又は遺贈に係る法定相続人に該当し、かつ、障害者である場合は、その者に係る相続税額から、その者が85歳に達するまでの年数各1年につき10万円(特別障害者については20万円)の税額を控除する。障害者控除は、日本に住所を有する者(居住制限納税義務者を除く。)に限って適用される(法19の4)。
障害者控除についても、控除しきれなかった金額があれば、未成年者控除と同様、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除する(法19の4③)。
障害者の範囲(令4の4①)
- ・所令10①一~五、七に掲げる者
- ・所令10①六に掲げる者で市町村長等の認定を受けている者
特別障害者の範囲(令4の4②)