相続又は遺贈によって財産を取得した者が、その相続又は遺贈に係る法定相続人に該当し、かつ、20歳(令和4年4月1日以後は18歳)未満の者である場合においては、相続税額から、10万円にその者が20歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除する。未成年者控除は、無制限納税義務者(相続等によって財産を取得しなかった個人のうち、被相続人から相続時精算課税制度の適用を受ける財産を取得した者を含む。)に適用される(法19の3①)。
財産を取得した法定相続人で、民法第753条の規定により成年に達したものとみなされる者についても、未成年者控除が適用される。また、胎児が生きて生まれた場合の未成年者控除額は、200万円となる(基通19の3-2、19の3-3)。
未成年者控除の金額がその控除を受ける者について算出した相続税額を超える場合は、その超える部分の金額は未成年者控除を受ける者の扶養義務者の相続税額から控除できる(法19の3②)。
備考
未成年者控除を受けることができる者がその者又は扶養義務者についてすでに未成年者控除を受けたことがある者である場合には、その者又は扶養義務者が未成年者控除を受けることができる金額は以前に控除しきれなかった部分の金額に限られる(法19の3③)。