税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

債務控除

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 債務控除には次の条件が必要である(法13)。

  • (1) 控除できる債務は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するものである。
  • (2) 債務控除ができる者は、相続人と包括受遺者及び相続人である受遺者である。
  • (3) 控除金額は、相続又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する遺贈に限る。)により承継した債務又は限定された債務で、その者の負担に属する部分の金額である。
  • (4) その債務は確実と認められるものに限られる。

 (注) その者の負担に属する金額とは、相続、包括遺贈又は被相続人からの相続人に対する遺贈によって財産を取得した者が実際に負担する金額をいうのであるが、負担する金額が確定していないときは、法定相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいう(基通13-3)。債務には公租公課(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予及び贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る納税猶予分の所得税額を除く。)が含まれる。

備考

日本国内にある財産のみに相続税が課税される者(制限納税義務者。795頁参照)については、その相続又は遺贈により取得した財産のうち外国にあるものは、相続税はかからないので、取得財産のうち日本国内にあるものの価額の合計額から、その者が承継した債務で、その課税される財産に関係のあるものの金額だけを控除した金額が課税価格となる(法11の2②、13②)。

非課税財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は控除されない(法13③)。

特別寄与者に支払った特別寄与料の額は、支払者の課税価格から控除される(法13④)。

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