税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税価格

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 相続税の課税価格は、次の算式により求める(法11の214)。

〔相続又は遺贈によって取得した財産の価額+相続又は遺贈によって取得したとみなされる財産の価額〕-〔非課税財産の価額〕-〔負担した被相続人の葬式費用の金額+承継した被相続人の債務の金額〕=課税価格

(注) 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた相続人又は受遺者がいる場合については、後述の「3年以内に被相続人からの贈与財産があった場合の計算」を参照。

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